|
(名称) |
|
第1条 |
この団体は、丸亀シティフィルハーモニックオーケストラ(以下「本団」という。)と称し、略称をMCOとする。 |
|
(事務所) |
|
第2条 |
本団の事務所を丸亀市大手町二丁目4番20号丸亀市民会館内に置く。 |
|
(目的) |
|
第3条 |
本団は、丸亀市を中心に演奏活動を行い、丸亀市民及び近隣市町住民の音楽文化の発展に寄与するとともに団員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
|
(事業) |
|
第4条 |
本団は、次に掲げる事業を行う。
(1)定期演奏会
(2)巡回演奏会の開催
(3)その他音楽文化の発展のための事業 |
|
(団員) |
|
第5条 |
本団の団員は、演奏団員及び運営団員とする。 |
|
2 |
演奏団員は、演奏を主たる活動とし、原則として、演奏活動及び練習に常時参加できる者とする。 |
|
3 |
運営団員は、円滑な演奏活動が行えるよう団の運営などを主たる活動とし、原則として、第4条に規定する事業に常時協力できる者とする。 |
|
4 |
団員は、別に定める団費を納めなければならない。 |
|
(入団) |
|
第6条 |
本団に入団を希望する者は、団長に団費を添えて仮入団申込書を提出し、一定期間経過後に役員会の承認を受けなければならない。 |
|
2 |
前項の承認を受けた者は、入団申込書(様式第1号)を提出し、別に定める入団費を納めなければならない。 |
|
(休団) |
|
第7条 |
団員が休団を希望するときは、団長に休団届(様式第2号)を提出しなければならない。 |
|
2 |
休団の期間に限り、団費を免除する。 |
|
(退団) |
|
第8条 |
団員が退団を希望するときは、団長に退団届(様式第3号)を提出し、役員会の承認を受けなければならない。 |
|
(除名) |
|
第9条 |
団員が、団の名誉を著しく傷つけたと認められるとき、並びに団の運営及び活動に著しく支障をきたすと認められるときは、役員会の決定により、除名することができる |
|
(機関) |
|
第10条 |
本団は、基本方針決定機関として理事会を、議決機関として総会を、運営機関として役員会を、事務機関として事務局を設置する。 |
|
2 |
理事会は、次に掲げる者で構成する。
|
|
(1)丸亀市から推薦のあった者1名
(2)丸亀市教育委員会文化部長
(3)丸亀市教育委員会文化課長
(4)丸亀市民会館館長
(5)丸亀市文化協会から推薦のあった者2名
(6)丸亀シティフィルハーモニックオーケストラ団長
(7)丸亀シティフィルハーモニックオーケストラ企画運営委員長
(8)高松交響楽団から推薦のあった者2名
(9)四国二期会香川支部から推薦のあった者1名
(10)香川室内合奏団から推薦のあった者1名
(11)丸亀市民吹奏楽団から推薦のあった者1名
(12)丸亀市役所吹奏楽団から推薦のあった者1名
(13)その他理事会が必要と認める者 |
|
3 |
理事会に理事長及び副理事長を置き、理事会構成者(理事)の互選により選任する。 |
|
4 |
理事長は、理事会を代表し、副理事長は、理事長に事故ある時はこれを代理する。 |
|
5 |
総会は、年1回の定期総会のほか、団員の5分の1以上の開催要請があった場合又は団長が必要と認めた場合に臨時総会を開催することができる。 |
|
6 |
総会は、団長が招集し、議長となる。 |
|
7 |
総会は、団員の過半数(委任状を含む。)をもって成立し、議決は、出席者の過半数の同意を得て成立する。 |
|
8 |
定期総会は、会計年度終了後速やかに開催するものとし、次の事項を審議する。 |
|
(1)前年度の事業報告及び決算報告
(2)今年度の事業計画及び予算
(3)規約の改廃及び本団の解散
(4)役員の選出
(5)監査の選出
(6)その他必要事項 |
|
(役員会) |
|
第11条 |
役員会に次の役員を置き、それぞれに掲げる職務を行う。 |
|
(1)団長
(2)副団長
(3)企画運営委員長
(4)企画運営委員 |
1名 本団を代表し、団務を総理する。
1名 団長を補佐し、団長に事故あるときは本団を代表する。
1名 企画運営及び渉外等の取りまとめを行う。
若干名 企画運営及び渉外等を行う。 |
|
2 |
役員会は、必要の都度団長が招集し、議長となる。 |
|
3 |
役員会は、役員の過半数(委任状を含む。)をもって成立し、議決は、出席者の過半数の同意を得て成立する。 |
|
4 |
役員会は、総会に提出する議案の審議、団の運営及び事業などの重要事項の審議、並びに団員の入団、退団及び除名の審議を行う。 |
|
5 |
役員の任期は2年と
し、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 |
|
(監査) |
|
第12条 |
監査2名を置き、団の会計を監査する。 |
|
2 |
監査の任期は2年と
し、補欠監査の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 |
|
(事務局) |
|
第13条 |
事務所に事務局を置き、事務局に事務局長ほか事務員(会計等)を置くことができる。 |
|
2 |
事務局長は役員会に出席し、意見を述べることができる。 |
|
(会計) |
|
第14条 |
本団の経費は、演奏活動による収入、団費、入団費、助成金及び寄附金等をもって充てる。 |
|
2 |
本団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
|
(委任) |
|
第15条 |
この規約に定めるもののほか、必要な事項は、役員会の承認を得て、団長が別に定める。 |
|
附 則 |
|
1 平成14年度に限り、会計年度は本団の設立総会から始まり、平成15年3月31日に終わるものとし、役員の任期は、次年度から起算するものとする。
2 この規約は、平成15年1月12日から施行する。 |
|
附 則 |
|
1 この規約は、平成18年4月16日から施行する。 |
 |
|
 |
|
関係書式 |
|
|
|
  |